生成AIにおける法制定の課題~文化庁における生成AIと著作権に関する見解①~

文化庁の見解を独自解説

※本記事は文化庁の見解を独自に解説したものです。法的な責任は負いかねます。

生成AIが大きな話題となる中で、常に懸念として挙げられるのが著作権に関わる問題です。特に、インターネットにイラストや文章を公開しているクリエイター達にとって、自分たちの作品が無断で学習として使われ、第三者から見ても分かるほどに画風が似通っているAIイラストが生成される等、学習に利用するのは著作権違反になり得るのか、そもそも生成AIで生成したものに著作権は認められるのか等、まだ厳格な法整備が為されていないというのが実情です。

著作権法を管轄する文化庁は2023年6月に「生成AIと著作権」というセミナーを開催し、文化庁としての現行の法律における見解及び今後議論すべき論点等を述べた資料を公開しました。その資料は、こちらの文化庁ホームページより閲覧できます。

その資料では、今後も検討を進めていくという終わり方で、多くの論点を残すこととなりました。そんな中、11月20日に文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第4回)が文化庁にて開催され、著作権とAIの関係についての更なる討議及び資料の公開が為されました。

本記事では、それらの資料の要旨と、これらの資料から予測される著作権と生成AIの文化庁における見解についてを箇条書きでまとめています。

※以下は資料を読んだ筆者による理解の基書かれた要旨であり、文化庁による公的な見解を約束するものではありません。

資料要旨:文化庁における見解


  • 現在まだ骨子案であり、各法の適用範囲等の論点をまとめているだけで結論はまだ出していない。次回12月20日までに骨子案を第一案としてまとめた上で再度議論を行う。最終決定は3月を予定。
    • 「享受目的があるかないかで著作権侵害の適用可否が決まる」という理解で問題がないかというのが主な論点。
    • その上で、享受目的の有無や学習に用いて欲しくないという著作者の意志をどう判断するか等の論点がまとめられている。
  • 現在の適用例として、開発・学習段階におけるAI開発のための学習用データとしての複製は非享受目的利用であれば認められる。(30条の4第2号)
    • それらの学習による生成・利用には権利制限規定なし
  • 軽微利用の範囲に限り、生成AIによる情報解析及び結果提供(RAG等)が認められている。(47条の5)
  • 生成AIを利用して生成されたものへの著作権に関しては、どの程度人の手が入っていれば付与するのかという点は議論中
  • 案として出してる段階だが、基本的に学習段階では著作権法以外の知財法には該当せず、生成・利用段階になって一般的な権利侵害と同様に判断するという考え。

参考:AIと著作権に関する考え方について(骨子案)法30条の4と法47条の5の適用例について

資料要旨:クリエイター(著作権者)の主な見解


  • 生成AIの推進は必要な技術だが、諸手を挙げて賛成できるものではない。現存する様々な懸念を払拭する必要がある。
    • どのようにして自分の作品がコピーされるのを守れるのか
  • 実態を理解し、現状の認識を合わせる必要がある。
  • 好意的な意見もあるが、現状否定的な意見が多く、対価や責任等のルール制定が無いとという意見が多数ある。

参考:生成AIに関するクリエイターや著作権者等の主な御意見

資料要旨:まとめ(筆者の見解)


  • 文化庁は生成AI技術の発展自体には前向きで、著作権やその他の知財法との影響を討議している段階。年内に骨子案をまとめて再度討議を行う予定。
  • 基本的には前回の見解である「学習段階でのデータの利用は非享受目的かつ収集手段が違法でなければ認められる」というのがベース。
    • 享受目的とは「著作物に表現された思想又は感情の享受」を目的としていることを指す
      • 「著作物に表現された思想又は感情の享受」が目的とされているかどうかは総合的に見て判断されるという若干曖昧な表現
    • また、以下の目的であれば非享受目的であるとして扱われる
      • ①技術の開発や実用化のための試験に供する場合
      • ②情報解析の用に供する場合
      • ③人の知覚による認識を伴うことなく利用に供する場合
  • その上で、生成物やRAGに関して権利者側に対価を支払うべきなのか、どの程度人の手が介入すれば著作物として認められるのか等が議論された。
  • 権利者や権利保有団体等は、感情的には否定的な意見が多く対価や権利に関するルールの制定が急務であるとしている。

最後に


現段階ではまだ定まっていないことが多いですが、資料を読んだ限りでは文化庁は生成AIの研究・発展への制限をかけるための法整備ではなく、それらを推進しながらも権利者の権利を守るための法整備に向かっているという印象を受けました。

今後の討議でどのように変わっていくかは分かりませんが、日々進化を遂げる生成AIを安心して利用できるよう、いち早い法制定が望まれています。

次回12月20日に行われる予定である討議に関しても、同様にまとめる予定なので、是非ご覧ください。